労務顧問
労務顧問とは、事業主と従業員双方間を良好な関係に保つため、発生する諸問題に対する参謀役としてサポートさせて頂く月極の契約形態です。毎月定額をお支払頂くと労務相談及び改善策の実行、面倒な社会保険手続きまでお手伝いします。
残業問題
''払いすぎていませんか?残業代''
残業代削減に対するご提案ができます。労働基準法第32条「労働時間の原則」において、基本的に1週40時間もしくは1日8時間を超える部分に関して、残業代を支払う必要があります。
しかし、就業規則等を整備し、業務の繁閑に合わせた所定労働時間の設定をすることにより、1日8時間を超える部分についても時間外労働とならない変形労働時間制という手法があります。現状をヒアリング後、実態に合った最適な方法をご提案させて頂きます。
''間違っていませんか?割増率''
労働基準法第37条「割増賃金」において、次のような割増率が定められています。
-時間外労働 -> 通常の労働時間の賃金計算額の25%増
-休日労働 -> 通常の労働時間の賃金計算額の35%増
-深夜労働 -> 通常の労働時間の賃金計算額の25%増
例えば、土日休みの従業員が土曜日に休日労働した場合。労働基準法第35条「休日の原則」において、毎週1日の休日を与える義務があります。
従って、例えば土日が休日である週休2日制の従業員が土曜日に休日出勤した場合、日曜日が休日として確保されているのであれば、土曜日の出勤に関しては35%増ではなく、25%増です。
解雇問題
事業主と従業員との間で何か問題が発生した事はありませんでしたか?
後々「言った言わない」のトラブルを避けるためにも問題が発生した時点で、必ず書面で記録し、事業主・従業員双方が後で確認できる状態にしておきましょう。特に、事業主側からの一方的な解雇はトラブルに繋がる可能性が高く、従業員に対する事情説明を十分に行い、双方が納得することが理想的です。
ただしやむを得ず解雇する場合は、労働基準監督署長の認定を受けるか、解雇予告の適用除外者以外は、30日前の予告(解雇予告)or30日分以上の平均賃金の支払い(解雇予告手当)が必要です。
ただし、あくまで手続き上の取り決めであり、実際に従業員から不当解雇であると訴えられ、解雇理由に客観的な合理性がない場合、会社側が負けるケースがほとんどです。従いまして、不必要な争い事は避けるという観点からも、本人に納得して頂くことが重要です。
問題が発生しているという場合は、すぐにご連絡下さい。現状をヒアリング後、対応方法のご提案をさせて頂きます。
