就業規則等の作成
''就業規則見直していますか?''
「就業規則はずいぶん前に作成したけど金庫に保管したままで・・・」
なんていう方はいらっしゃいませんか?
ここ数年、労使の環境はめまぐるしく変わってきています。
これまで専門的で一般的にはわかりにくかった労働基準法の内容がインターネットですぐに手に入り、理解できるようになりました。従業員からすれば知りたいこと、疑問に思ったことがすぐに手に入ることになったわけです。もちろん、会社側も同じことが言えるわけですが、会社側としてはそれだけでは不十分です。対応できていないことがあればそれを就業規則に記載し、監督署に届け出なければ意味がありません。もし何年も見直ししていない就業規則を使っているのであれば、現在の労務環境に対応できていないと考えたほうがいいのではないかと思います。
以下にいくつかのポイントをご紹介します。対応できているか、チェックしてみてください。
''残業代を減らすような就業規則に見直していますか?''
もし裁判の結果、残業代を支払うことになった場合は残業代+それと同額の付加金+遅延損害金まで支払わないといけなくなる可能性が有ります。
現状、法的に認められている裁量労働制(専門業務型、企画業務型、事業場外みなし)や変形労働時間制(1週間単位、1ヶ月単位、1年単位、フレックスタイム制)等を駆使して、最適な制度の構築を行いましょう。
''解雇、懲戒規程を整備していますか?''
就業規則に懲戒規程、解雇規程を設けておかなければ、社会一般の常識で通用するもの以外は減給や降格、解雇もできないと思ってください。
罰則がない、懲戒処分ができない、ということは対象者だけでなく他のまじめに働いている方への悪影響も考えられます。もし、不十分だということならすぐに整備を行いましょう。
''入社時、退社時の誓約書を取り交わしていますか?''
退職者が発生したときに、これまで働いていた時のノウハウ等の漏洩に対して心配になったことはありませんか?
会社が指定した営業秘密を退職後、他に開示することの無いように誓約書を取り交わすことを就業規則に定めて、営業秘密の漏洩防止を図っておきましょう。
ほんの一例を取り上げてみましたが、皆さんの会社はしっかり整備できていますか?
会社の法律である就業規則が抜け穴ばかりだと社長はもちろん、まじめに働いている社員の皆さんにも悪影響が及ぶ恐れがあります。もし整備できていないようならすぐに取り掛かりましょう。私たちにお任せいただければ、型どおりではなく、貴社の方針に合った就業規則等各種規程をお作り致します。
