2008年10月14日

ねんきん特別便が届かない

裕子さんは、現在国民年金第3号被保険者です。ニュース番組で、10月中にはすべての被保険者に「ねんきん特別便」が届くと報じられていましたが、裕子さんにはまだ届きません。夫の「ねんきん特別便」は、勤務先経由ですでに届いています。結婚前の記録がきちんと統合されているか不安に思っていたこともあり、ねんきんダイヤルに電話をしてみました。

すると、住所が転居前のままになっているため届かないということが分かりました。送りなおしてもらうようお願いしましたが、口頭での住所変更は受け付けてもらえないとのことでした。

確かに厚生年金被保険者と国民年金第3号被保険者の方は勤務先を通じて住所変更届を提出することになっています。特に裕子さんは、「記録漏れの可能性が高い」方に送付される青封筒の「ねんきん特別便」対象者でしたので、早速ご主人の勤務先に「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出しました。少し時間はかかると思いますが、再送されてくるはずです。

10月までに送付される緑封筒の「ねんきん特別便」対象者については、住所変更届を提出してもいつ頃再送されるのか、日程がまだ決まっていないそうです。

急いで年金記録の確認をしたい場合は、タイトルは違いますが内容は「ねんきん特別便」と同じもので「被保険者記録照会回答票」で確認することができます。社会保険事務所へ出向けばすぐに発行してもらえますし、ねんきんダイヤルに電話して自宅へ送ってもらうこともできます。

社会保険事務所職員による標準報酬月額の改ざん問題を受けて、来年度も「標準報酬月額の記載されたねんきん特別便」を発送するという報道もありました。まだまだこの年金問題は受給者、被保険者、企業を巻き込む混乱が続きそうです。

(浜田恭子)

2008年09月30日

年金を満額受給しながら働くつもりだったが減額されているのはなぜ?

康夫さんは先日60歳になり35年勤めた会社を定年退職しました。しかし、特に趣味もない康夫さんは3ヶ月で家での生活が耐えられなくなり、ハローワークでスーパーの在庫管理のアルバイトを紹介してもらいました。最初は週に3日ほどだったので社会保険には加入していませんでしたが、働きぶりが認められ社会保険に加入しフルタイムで働くことになりました。
『年金と給料を合わせて28万円までは減額されない』ことを知っていた康夫さんは、店長から新給与を22万円で提示されたにもかかわらず、20万円にしてもらうようお願いしました。厚生年金が月額7万円だったからです。

ところが、実際に振込まれた年金月額は4万5千円でした。2万5千円も減額されています。なぜ、こんなことになったのでしょうか。
答えは在職老齢年金※の計算方法にあります。
(※給与の額によって調整されて支給される年金のこと)

まず、在職老齢年金となる条件から見てみましょう。

在職老齢年金となるのは社会保険に加入した場合だけです。個人事業主の方であれば社会保険に加入できませんから月収50万円あっても年金は満額受取れます。

雇用されている場合は、1日の所定労働時間が一般社員の4分の3以上であれば社会保険に加入しなければなりません。

したがって康夫さんは、週に3日勤務の時は社会保険に加入していませんから年金を満額受取っていました。フルタイムになり社会保険に加入した月の年金から在職老齢年金となり減額されるようになったというわけです。

次に在職老齢年金の計算式を見てみましょう。

総報酬月額相当額+基本年金月額の合計が28万円以上の場合

  基本年金月額-(総報酬月額相当額+基本年金月額-28万円)×1/2

何のことかさっぱり分かりませんね。
基本年金月額とは、年金額を12で割って1ヶ月あたりにした金額です
総報酬月額相当額とは、標準報酬月額(給与の平均のようなもの)に前1年間に受けた賞与を1/12したものをたした額です。

康夫さんは、前1年間に受けた賞与まで含めて計算されることを知らなかったのです。

康夫さんの在職老齢年金を計算してみましょう。
標準報酬月額20万円、前1年間に受けた賞与の1/2=6万円、年金月額7万円
  7万円-(26万円+7万円-28万円)×1/2=4万5千円

手取り金額は、給与20万円+年金4万5千円=24万5千円

社会保険に加入する前は、給与10万円+年金7万円=17万円

再就職してからは賞与がありませんから、賞与の影響をうけるのはあと6ヶ月です。
6ヵ月後に給与に変更なければ、総報酬月額相当額+年金月額が27万円となり28万円以下になりますから減額はなくなります。

しかし、64歳になれば定額部分と加給年金の支給が始まります。年金額が増えると、また在職老齢年金が適用されることになるでしょう。

康夫さんは、今まで自分が掛けてきた厚生年金を減額されることなく受け取りたいという気持ちが強かったために給与を調整することになりましたが、たとえ年金が全額停止されても給与が高ければ、減額されない場合より手取り額は多くなることもあります。

第二の人生をどう生きるのか、必要な生活費はどのくらいなのかをよく考えた上で、在職老齢年金の仕組みを理解し、働き方を考える必要がありますね。

(浜田恭子)

2008年08月25日

労働保険料2期分の納付書が届かない

『9月1日納付期限の労働保険料2期分の納付書がまだ届いていない』とお困りではありませんか。

通常であればすでに到着している頃ですが、今回は厚生労働省が業者発注した納付書の印字に不具合があり、まだ発送もされていないそうです。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080820AT3S2000X20082008.html
詳しい状況は以下のとおりです。

  • 修正後の納付書の発送は9月中旬頃の見込みで、変更後の納付期限は9月30日となる見込みですが、いずれもまだ確定はされていないそうです。
  • 対象となる各事業所(※)宛に厚生労働省からお詫びの文書が発送される予定です。
  • なお決算の関係等で、どうしても従来の期限どおりに納付したい場合は、管轄労働基準監督署に連絡すれば急いで納付書を作成してくれます。
  • ※労働保険料合計が40万円以上で、延納の申請手続き(5・8・11月の3期にわけて納付)を行っている事業所

2008年07月31日

労働日数の少ないパート・アルバイトに年休は必要ない?

 年次有給休暇(以下、年休)は、『正社員のみに与えるもの』と勘違していませんか。労働日数・時間の少ないパート従業員にも労働日数に応じた年休を与える必要があります。

付与の要件は次の2点です。


  • 入社日から継続して6ヶ月以上勤務したこと

  • 最初は前6ヶ月間、その後は前1年間において所定労働日の8割以上出勤したこと

正社員と全く同じだと思われた方、正解です。ただ、与える有休日数も正社員と同じであれば不公平ですよね。週の所定労働日数が4日以下の従業員については、週または年間の所定労働日数に比例した年休を与えればよいことになっています。

具体的な日数は、次の通りです。

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続年数
(年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169~216日


7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3


では、次の場合は比例付与の対象となるでしょうか。

(A)1日5時間週4日勤務の場合
(B)1日8時間週4日勤務の場合
(C)1日3時間週5日勤務の場合

正解は、(A)は比例付与、(B)(C)は正社員と同じ年休付与、です。

比例付与は、週の所定労働時間が30時間以上の場合は対象となりません。したがって(B)は週4日勤務ですが週32時間勤務となるため比例付与とはなりません。また、週の労働日数が5日以上であれば正規年休が無条件に適用となるため、(C)は時間が短くても正規の年休付与日数となります。

比例付与かどうかの判定時には、まず週の所定労働日数が4日以下かどうかを確認し、次に週の所定労働時間30時間以上となっていないかどうかをご確認下さい。

(浜田恭子)

2008年07月23日

払いすぎた国民年金任意加入保険料が返還されるようになりました

平成17年3月以前に国民年金に任意加入されていませんでしたか。

任意加入とは・・・
国民年金(第1号被保険者)の加入期間は20歳から60歳までですが、40年間=480月すべての月の保険料を払い込めば、満額の老齢基礎年金(平成20年度は792,100円/年)を受給することができます。
(生年月日によっては480月未満でも満額受給できる場合があります。)したがって、未納期間が長ければ長いほど年金額は少なくなります。
 
このように受給資格は満たしているが年金額を少しでも増やしたい、または未納期間が長く受給資格をも満たしていない場合は、60歳から65歳の間、国民年金に任意加入をすることができます。65歳まで任意加入を続けても受給資格を満たしていない場合は、65歳以降も継続して加入することができます。
(S40.4.1以前生まれの方のみ)

保険料の払いすぎとは・・・
平成17年4月以降に任意加入された方は、満額の老齢基礎年金を受給できる月数に到達すると自動的に支払が止まる仕組みになっています。17年3月以前は加入者が脱退の届出をしない限り、満額受給できる月数に達していても保険料を支払い続けることになり、その払いすぎた保険料も返還されない制度になっていましたが、平成20年より手続きをすれば返還されることになりました。

任意加入していたが、自分が保険料を払いすぎていたかどうか分からない・・・
お近くの社会保険事務所へお問合せ下さい。超過分があるかどうか調べてもらえます。超過分があった場合は「申出書」を提出することにより保険料が戻ってきます。

60歳以降も勤務し厚生年金に加入しているので40年以上加入していることになるが保険料は返還されるのか・・・
厚生年金や共済年金に加入している方は、加入期間が長いほど上限なく報酬比例部分の年金額が増えていきます。したがって、保険料の返還はありません。

60歳から老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているが・・・
繰上げ支給を受けている場合は任意加入をすることができませんので、払いすぎ保険料はありません。

(浜田恭子)


2008年06月26日

算定基礎届って何ですか?

算定基礎届とは、4,5,6月給与の額を届け出て、新しい標準報酬月額を決定する大切な届出です。
標準報酬月額が、今年の9月から来年の8月までの保険料や保険給付の計算の基礎になりますので、この届出はとても大切な届になるのです。

届出用紙には、支給した金額を記入しますので、もちろん基本給だけでなく、通勤手当や給与の全額を記入します。ここで注意事項ですが、通勤手当を、毎月ではなく3ヶ月や半年毎に支払っている事業所様は、4,5,6月に実際に支払った額ではなく、1ヶ月に割った金額を記入しなければなりません。
また、例えば3月給与分の処理を遡って5月給与で処理・支給した場合は、実際に支給した額を記入します。ただ、修正金額を記入する欄に、3月の修正分の金額を記入し、それを引いた額で標準報酬月額を決めることになります。

では、7月給与以降に、4,5,6月分の給与の修正があった場合はどうするのでしょうか?
その場合は、算定基礎届の修正は行いません。・・・ちょっと得した気分になりますね。

5月に入社した人がいた場合は、4月給与がありません。どのように記入し、計算するのでしょうか?
その場合は、5月、6月給与の2ヶ月平均を出します。しかし、支払基礎日数が17日以下(例えば、5月20日入社で12日分しか支給されていない場合)は、5月分も含めず、6月の給与のみで標準報酬月額が決定されます。

届出1枚を記入するにしても、「こんな時どうするの?」という質問がたくさんありますね。
記載する上で、分からないことがあれば、すぐに弊社までお問い合わせくださいね。

(自見 侑希子)

2008年05月26日

58歳になったのに年金加入記録のお知らせが届かない!

従来、58歳になられますと社会保険庁より、「年金加入記録のお知らせ」が誕生日の概ね翌々月に郵送されておりましたが、生年月日が昭和24年10月1日以前の方のみが対象となっており、現在は送付を行なっていません。(昨年10月分よりサービス停止しています)

社会保険庁トピックス

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